OHMI地域共創センター│入会について
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会員規約

一般社団法人OHMI地域共創センター規約



第1条 規約の範囲


本規約は、一般社団法人OHMI地域共創センター(以下当法人とする)の定款に定める社員(以下会員とする)となった団体、企業または個人に適用する。




第2条 会員種別


当法人の会員は、次の4種とする。



パートナー会員
(団体・企業、個人)
当法人の目的に賛同して入社(以下入会とする)の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体及び企業。社員総会において会費の口数に応じた議決権を有する。
正会員
(団体・企業)
当法人の目的に賛同して入社(以下入会とする)の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体及び企業。社員総会において会費の口数に関わらず1票の議決権を有する。
賛助会員
(個人・社会人)
当法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人(社会人)。社員総会における議決権は有しない。
賛助会員
(個人・学生、院生等)
当法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人・学生(大学院、大学、短期大学及び高等専門学校の学生)。社員総会における議決権は有しない。



第3条 入会


当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする 。会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。賛助会員(上記両区分)での参加希望者は、既存会委員の推薦を受けること。




第4条 会員の入会承認の手続


入会申込み受付け後、理事会の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。


当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
その他、会員とすることを不適当と判断した場合。



第5条 会費および支払い方法


入会申込み受付け後、理事会の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。


   
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
会員は、理事会において定める会費を納入しなければならない。
会員は、会費を当法人所定の方法にて支払うものとする。当法人は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。
当法人は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
会員は、会費のほかに事業等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。
会費および参加費用等は、当法人が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。
会費および参加費用等は前納で支払うものとする。

(年会費) 2018年9月現在




パートナー会員
(団体・企業、個人)
1口10万円、3口以上
正会員
(団体・企業)
1口10万円、1口以上
賛助会員
(個人・社会人)
1口1万円、1口以上
賛助会員
(個人・学生、院生等)
1000円



第6条 有効期間


会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承諾書を発行したときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第8条による退会の申し出、または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。




第7条 退社(以下退会とする)


会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。




第8条 除名


当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。




第9条 社員の資格喪失


会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。



退会したとき
除名されたとき
総社員の同意があったとき。
正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき


会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。




第10条 会員名簿


当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。




第11条 変更の届出


会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。




第12条 規約の変更


本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。




第13条 準拠法および専属的合意管轄裁判所


本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人OHMI地域共創センター定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。





本規約は、2018年9月21日より実施する。